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仙台大学剣道部心池会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、仙台大学心池会と称する。
(所在地)
第2条 本会を事務局長宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、仙台大学剣道部の発展ならびに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、仙台大学剣道部の卒業生と仙台大学に携わっている者とする。
※在学中に剣道部に籍を置き、やむを得ず退部及び大学を中退した者は、役員会
において承認された場合に限り、会員として認める。
※会員が、次の事項に該当する場合は、役員会に図り、除名することができる。
・本会の名誉を著しく傷つけ、本会の主旨に従わない場合。
役員
(役員)
第5条 本会に次の役員を置く。
・会長 1名 ・副会長 2名 ・監査 2名
・事務局長 1名 ・事務局次長 1名 ・事務局員 若干名
・会計 1名 ・支部長 各1名
(会長の選出)
会長は、前任の役員会で選出し、総会で承認を得るものとし、副会長以下役員は、新会長が任命する。
(会長)
会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(副会長)
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理、代行する。
(監査)
監査は、本会の会計に関する予算執行の状況及び決算の監査を行い、総会で報告し
なければならない。
(事務局長)
本会の事務処理を統括する。
(事務局次長)
事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理、代
行する。
(事務局員)
事務局員は、事務局長を補佐し、会の運営にあたる。
(会計)
会計は、会の会計事務を処理する。
(支部長)
支部長は、支部会を運営し、本会の連絡調整をする。
(任期)
各役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
役員に欠員が生じた場合、すみやかに補充しなければならない。
欠員で選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 会議
(会議)
第6条 定例総会は、年1回開催する。必要があるときは、臨時総会を開催する。
※総会を開催することが出来ない場合は、書面決議を行う。
(会計)
第7条 本会の経費は、会費、寄付金および本会の事業によって生ずる収益をもってこれに充てる。
※年会費2,000円
(付則)
第8条 本会会則に定めたもののほか、本会の運営上必要な事項は役員会で定めることができる。
第5章 その他
(設立年月日)
第9条 本会の設立は、平成25年1月26日とする。
(規約施行日)
第10条 本会則は、平成25年 1月26日とする。
・この改正は、令和 6年 2月23日から施行する。